2018-11-13 第197回国会 参議院 法務委員会 第1号
民事執行法制の見直しに関して既に法制審議会から要綱の答申を受けているほか、公益信託法制、会社法制、戸籍法制及び民法の特別養子制度の見直しについても法制審議会の各部会において調査審議が進められており、これらについても答申がされた場合には、できる限り早期に関係法案を国会に提出することができるよう所要の準備を進めてまいります。
民事執行法制の見直しに関して既に法制審議会から要綱の答申を受けているほか、公益信託法制、会社法制、戸籍法制及び民法の特別養子制度の見直しについても法制審議会の各部会において調査審議が進められており、これらについても答申がされた場合には、できる限り早期に関係法案を国会に提出することができるよう所要の準備を進めてまいります。
民事執行法制の見直しに関して既に法制審議会から要綱の答申を受けているほか、公益信託法制、会社法制、戸籍法制及び民法の特別養子制度の見直しについても、法制審議会の各部会において調査審議が進められており、これらについても答申がされた場合には、できる限り早期に関係法案を国会に提出することができるよう所要の準備を進めてまいります。
これを受けまして、戸籍法制におきましても、嫡出子は父母の戸籍に入るのに対しまして、嫡出でない子は母の戸籍に入るといったような取扱いの差異がございます。このように、身分関係を戸籍に記載するための手続法であります戸籍法は、民法上の区別を反映した取扱いとなっております。
これを受けまして、戸籍法制におきましても、嫡出子は父母の戸籍に入るのに対し、嫡出でない子は母の戸籍に入るといった取扱いの差異がございまして、民法上の区別が戸籍に反映するということになっております。
それで、戸籍法制の場合には、嫡出子は父母の戸籍に入るのに対して、非嫡出子は、嫡出でない子は母の戸籍に入る、これは戸籍法上の規定でございますが、そういう規定はございます。